<< お知らせ [2024/09/10] >>
Amazonアソシエイト・プログラム運営規約をご存知でしょうか?
Amazonのアフィリエイトに取り組む方は、ぜひ一度目を通してみてください。
いかにも契約書という感じで、めちゃくちゃ硬い表現で書いていて、最後まで読むの大変ですよね(^_^;)
ここでは、大事なポイントを取り上げてみようとおもいます。
加入申込み基準
Amazonのアフィリエイトに参加するには、以下の基準を満たしていなければいけません。
加入手続を開始するために、プログラム申込書にすべての必要事項を正確に記入してご提出下さい。申込書には、乙のサイトを特定する必要があります。甲は乙の申込書を検討し、その承諾またはお断りを乙に通知します。乙のサイトが不適切であると判断する場合は、甲は乙の申込みをお断りする場合があります。不適切なサイトとしては以下のようなものが含まれます。
(a) 性的に露骨な内容を奨励する、または含むサイト。
(b) 暴力を奨励する、または暴力的内容を含むサイト。
(c) 誹謗中傷を奨励する、またはかかる内容を含むサイト。
(d) 人種、性別、宗教、国籍、身体障害、性的嗜好もしくは年齢による差別を奨励する、または差別的措置を採用するサイト。
(e) 違法行為を奨励する、または実行するサイト。
(f) アマゾンまたはその関連会社の商標や、アマゾンまたはその関連会社の商標の変形またはスペルミスを含むドメイン名のサイトやソーシャル・ネット・ワーキングサイトのユーザ名・グループ名・ページやアカウント名。例えば次のようなドメイン名
(g) その他知的財産権を侵害するサイト。
Amazonアフィリエイトを始めるにはアフィリエイトに取り組むサイトの審査があり、上記の条件を満たしていないと”不適切なサイト”として参加できない可能性があります。
紹介料
最も気になる紹介料はアソシエイト・プログラム適格販売に対し、紹介料率表にしたがって支払われます。
適格販売
適格販売とは、ひらたく言うと紹介料の支払が発生する条件です。
(a)お客様が乙のサイト上の特別リンクのクリックスルーにてアマゾン・サイトを訪問し、(b)同一の「セッション」中に、お客様が(i)商品をショッピングカートに入れ、お客様の最初のクリックスルーから89日以内に当該商品を注文する
(ii)商品を甲の1-Click注文にて購入する
(iii)商品がデジタル商品の場合は、アマゾン・サイトから商品をストリームもしくはダウンロードし、かつ(c)当該商品がお客様宛に出荷され、またはお客様によりストリームもしくはダウンロードされ、その支払がなされた場合に、生じたとみなされます。
1回の「セッション」は、お客様が乙のサイトの特別リンクからクリックスルーにてアマゾン・サイトを訪問したときに開始し、以下のいずれかが最初に生じたときに終了します。
(x)お客様のそのクリックスルーから24時間が経過した時点、
(y)お客様がデジタル商品ではない商品を注文した時点
(z)お客様が乙の特別リンクでない特別リンクによりアマゾン・サイトを訪問した時点。
特に重要なのが、”特別リンクのクリックスルーにてアマゾン・サイトを訪問し”24時間以内”に買い物した商品に対して紹介料が発生する。という点です。
紹介料率表
Amazonのアフィリエイトの紹介料率は
- 固定紹介料率(紹介料上限1000円)
- 数量基準の紹介料率(1ヶ月の出荷やダウンロード数で紹介料が上昇。紹介料上限1000円)
- 特別プロモーション(紹介料上限が無いもの多い)
で大きく決まってきます。
たまに改定されますので、最新の紹介料率は公式サイトで確認してください。
Amazonアフィリエイトを始める上で紹介料の理解はとても重要です。
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